埼玉県の子育て支援金・助成金
埼玉県内の市区町村および都道府県・国が提供する子育て支援制度の一覧です。
物価高対応子育て応援手当
🏛️ 自治体独自支援物価高の影響を受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校生年代までのこども達に支給される手当。子どもたちの健やかな成長を応援することを目的としています。
支給額・給付額
1人当たり2万円
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
👶 出産・産前産後支援妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的とした給付金です。
支給額・給付額
要確認
パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)
👶 出産・産前産後支援全ての妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう支給される給付金。出産と育児の経済的負担を軽減することを目的としています。
支給額・給付額
要確認
令和7年度さいたま市子育て世帯への応援給付金
🏛️ 自治体独自支援物価高の影響を受けている子育て世帯の生活を迅速に応援するため、市の独自事業として支給される給付金です。18歳以下の児童を養育している世帯が対象です。
支給額・給付額
要確認
多子世帯子育て応援金
🏛️ 自治体独自支援多子世帯の育児にかかる経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境づくりを推進するため、第3子以降が出生してから6か月以内の家庭に支給される給付金です。
支給額・給付額
児童1人につき5万円
子育てファミリー応援事業
👶 出産・産前産後支援埼玉県とさいたま市が連携し、「埼玉県に生まれてくれてありがとう」の感謝の気持ちを込めたベビーギフトを、令和5年4月1日以降にお子様が生まれたご家庭に贈る事業です。
支給額・給付額
最大1万円相当のベビーギフト
児童手当
💴 児童手当・給付金家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健やかな成長に資することを目的とした制度。児童を養育している方に手当を支給します。
支給額・給付額
要確認
児童扶養手当
💴 児童手当・給付金父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
支給額・給付額
要確認
母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度
🏛️ 自治体独自支援母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さん、寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金をお貸しする制度です。
支給額・給付額
要確認
助産施設
👶 出産・産前産後支援保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により入院助産を受けることができず、他からの援助も期待できない妊産婦の方が、入所して出産することができる、児童福祉法に基づいて指定された施設です。
支給額・給付額
要確認
児童手当
💴 児童手当・給付金埼玉県内に住所を有する児童の保護者に支給される手当。児童の養育に関する経済的負担を軽減し、児童の健全な育成を支援する制度。
支給額・給付額
要確認
児童扶養手当
💴 児童手当・給付金ひとり親家庭等の児童の保護者に支給される手当。児童の福祉増進と生活の安定を図るための経済的支援制度。
支給額・給付額
要確認
特別児童扶養手当
💴 児童手当・給付金心身に一定以上の障害がある児童を養育している保護者に支給される手当。障害児の福祉増進と養育を支援する制度。
支給額・給付額
要確認
妊婦のための支援給付
👶 出産・産前産後支援妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児の保健及び福祉の向上に寄与することを目的とした給付制度です。
支給額・給付額
要確認
児童手当(国)
💴 児童手当・給付金中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される国の制度です。2024年10月から所得制限が撤廃・高校生まで延長されました。
支給額・給付額
0〜3歳未満:15,000円/月、3歳〜高校生:10,000円/月(第3子以降:30,000円/月)
出産育児一時金
👶 出産・産前産後支援健康保険の被保険者等が出産した場合に支給される一時金。医療機関への直接支払い制度が利用できます。
支給額・給付額
1児につき50万円(産科医療補償制度加入機関以外での出産は48.8万円)
出産・子育て応援交付金(伴走型支援)
👶 出産・産前産後支援妊娠届・出生届をきっかけに市区町村が面談等の伴走型支援を行い、経済的支援(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)を給付します。
支給額・給付額
妊娠届時:5万円相当、出生届時:5万円相当(計10万円相当)
育児休業給付金
🏫 保育料補助・保育所雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に支給されます。2025年4月から給付率が引き上げられました。
支給額・給付額
育休開始から180日間:休業開始時賃金日額×67%×日数、181日以降:50%×日数
児童扶養手当
💴 児童手当・給付金父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に支給される手当です。
支給額・給付額
全部支給:45,500円/月、一部支給:10,740〜45,490円/月(子の数により加算あり)
自立支援医療(育成医療)
🏥 医療費助成身体に障害のある18歳未満の児童を対象に、生活能力を得るために必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。
支給額・給付額
医療費の原則1割負担(所得に応じ月額上限あり)
※ 掲載情報は参考情報です。最新の情報・詳細は埼玉県の各市区町村公式サイトをご確認ください。