埼玉県の医療費助成を市町村別に比較
埼玉県内19市町村の医療費助成を並べています。 同じ県内でも内容・金額は市町村ごとに異なります。
| 市町村 | 制度 | 支給額・助成額 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 川越市 | こども医療費支給制度(18歳の年度末まで医療費無料) | 無料(保険適用分の医療費を通院・入院ともに支給) | 川越市に住所があり、健康保険に加入している18歳の年度末(高校3年生相当)までの子ども |
| 妊婦・こども・ひとり親家庭等の医療助成 | 18歳の年度末まで医療費無料 | 妊婦、子ども、ひとり親家庭等 | |
| 熊谷市 | こども医療費の助成 | 保険診療の自己負担分が無料(入院時食事療養標準負担額も助成、高校生を除く) | 熊谷市に住所を有し健康保険に加入している、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童。ただし、重度心身障害者医療・ひとり親家庭等医療の対象児童、生活保護世帯の児童、児童福祉施設等入所児童、保護者の監護下にない児童を除く。 |
| 川口市 | 子ども医療費支給制度 | 要確認 | 川located市に住民票のある18歳の年度末までの子ども(生活保護、ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費受給中の方等を除く) |
| ひとり親家庭などの医療費支給制度 | 要確認 | 18歳になった年の年度末までの児童(20歳未満で一定の障害のある児童を含む)で、父母が離婚し父または母と生計を同じくしていない、父または母が死亡した、父または母が一定の障害にある、その他の理由で父または母がいない、父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童と、その児童を監護している母・父もしくは養育者。ただし、生活保護受給者、子ども(乳幼児)医療費や重度心身障害者医療費の支給を受けられる方は対象外です。 | |
| 重度心身障害者医療費助成制度 | 医療費の自己負担分を助成(保険診療分・21,000円未満は窓口負担なし。食事代・部屋代・文書料等の自費分、保険外診療は対象外) | 65歳となる前に身体障害者手帳1級・2級・3級、療育手帳○A・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級を交付されたかた等(令和8年1月からは精神障害者保健福祉手帳2級のかたも対象。ただし自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金のみ助成対象)。所得制限あり(扶養0人:3,758,000円等) | |
| 春日部市 | こども医療費助成 | 保険診療の一部負担金の自己負担額を全額助成(県内現物給付対象医療機関・市内指定施術所では窓口での支払いなし) | 18歳に到達した後、最初に迎える3月31日までの子ども(市内に住所があり健康保険に加入している子どもの保護者が受給資格者) |
| 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 | 要確認 | 春日部市に住所を有し、小児慢性特定疾病医療受給者証を持っている人で、在宅で日常生活を営むのに支障があり日常生活用具を必要とする児童等(他の法律などで用具給付制度の対象とならない人) | |
| 未熟児養育医療給付制度 | 要確認 | 出生時体重が2,000グラム以下、または体の発育が未熟な状態で生まれた乳児で、医師が入院養育を必要と認めた場合、かつ春日部市に住民登録がある人 | |
| 自立支援医療制度(育成医療) | 医療費の自己負担は原則1割(所得区分に応じ月額上限2,500円〜20,000円、生活保護世帯は負担なし) | 保護者が春日部市に居住し、身体に障害があるまたは放置すると将来一定の障害を残すと認められ、手術などの治療により確実な治療効果が期待できる18歳未満の児童 | |
| 狭山市 | 小児慢性特定疾病医療費の助成 | 要確認 | 国が指定した小児慢性特定疾病にかかる児童等 |
| 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付 | 要確認 | 市内に住所を有し、知事が支給認定した小児慢性特定疾病児童等 | |
| こども医療費支給制度 | 要確認 | 狭山市内に住所があり、医療保険に加入している18歳年度末までの児童(18歳になって最初に迎える年度末まで) | |
| 上尾市 | こども医療費の助成 | 保険診療分の自己負担額(3割・2割分)を全額助成(窓口負担なし) | 市内に住民登録があり、健康保険に加入している18歳到達後、最初に迎える3月31日までのこども(生活保護受給者、児童福祉施設入所者、重度心身障害者医療・ひとり親家庭等医療受給者は対象外) |
| 越谷市 | こども医療費支給制度 | 保険診療の一部負担金が窓口負担なし(現物給付)/県外等は償還払い | 越谷市内に住所のある人で、かつ国民健康保険や社会保険等に加入し、こどもを養育している保護者(対象のこどもは通院・入院とも高校修了まで、18歳到達後の最初の3月31日まで) |
| 児童の心臓手術費等助成 | 自己負担金(最高15万円)を助成 | 市内に6か月以上在住の18歳未満の児童(所得制限あり) | |
| 志木市 | 中学3年生・高校3年生のインフルエンザワクチン(任意接種)費用助成 | 上限2,000円(1人1回、上限を下回る場合は実際に支払った額を助成) | 接種日において志木市に住民登録を有する中学3年生相当(平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれ)・高校3年生相当(平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の方。申請は保護者が行います。 |
| 新座市 | ひとり親家庭等医療費支給制度 | 保険診療の一部負担金を助成(令和6年6月診療分から自己負担金なし。令和6年5月診療分までは課税世帯の保護者は通院1,000円/月、入院1,200円/日の自己負担あり) | 市内に居住し医療保険に加入している、父母の離婚・死亡・障がい・遺棄等に該当する児童(18歳の年度末まで、一定以上の障がいがある場合は20歳未満)を養育している方。所得制限あり。 |
| こども医療費支給制度 | 保険診療の一部負担金の全額助成(現物給付の場合は窓口での一部負担金の支払が不要) | 新座市に住所を有する0歳から18歳年度末(高校生世代)までの子どもを監護する保護者(主に生計を維持している方)。健康保険加入、保護者の扶養、未婚であることが要件です。生活保護受給者や他の医療費助成受給者は対象外です。 | |
| 桶川市 | 任意予防接種(こどものインフルエンザ)費用助成 | 1歳(生ワクチンは2歳)~9歳(小学3年生)は1回あたり1,000円助成(不活化ワクチン年度2回まで、生ワクチン年度1回まで)、中学3年生は3,000円助成(1回限り) | 接種日に1歳(生ワクチンは2歳)~9歳(小学3年生)または中学3年生で、桶川市に住民登録のある方 |
| 富士見市 | こども医療費助成(18歳年度末までの医療費無料化) | 無料(18歳年度末までの医療費) | 18歳に達する年度末までの子ども |
| こども医療費の無料化(18歳年度末まで) | 無料(18歳年度末までの医療費) | 18歳年度末までの子ども | |
| こども医療費無料化(18歳年度末まで) | 無料(18歳年度末まで) | 18歳年度末までの子ども | |
| 坂戸市 | 子どものインフルエンザ予防接種費用助成 | 全額助成 | 坂戸市内の子ども |
| 子どものインフルエンザ予防接種費用助成(令和8年度) | 全額助成(接種費用の実質相当額、窓口負担なし) | 接種日当日、坂戸市に住民登録のある生後満6か月から中学校3年生までの方(助成対象者は保護者) | |
| 毛呂山町 | チャットでかんたんドクター相談事業 | 無料 | 妊婦から小学6年生の子どもがいる家庭 |
| 1か月児健康診査費用助成/5歳児健康診査事業 | 1か月児健診費用助成 最大4,000円 | 1か月児・5歳児とその保護者 | |
| 1か月児健康診査費用助成/5歳児健康診査事業 | 1か月児健康診査費用の助成(最大4,000円) | 1か月児・5歳児とその保護者 | |
| 吉見町 | こどものインフルエンザ予防接種の助成 | 接種1回につき自己負担1,000円を超えた額を助成(生活保護世帯は無料) | 接種日において町内に住民登録がある、生後6か月以上15歳以下(中学校3年生相当年齢)の方 |
| 皆野町 | こども医療費支給申請 | 要確認 | こども医療費受給資格証の交付を受けている子どもとその保護者 |
| ひとり親家庭等医療費支給事業(医療費支給申請) | 要確認 | ひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受けている方 | |
| 長瀞町 | 中学3年生インフルエンザ予防接種(任意予防接種) | 要確認 | 中学3年生 |
| 神川町 | 乳幼児健康診査 | 要確認 | 3か月児・6か月児・1歳児・1歳6か月児・2歳児・3歳児 |
| 予防接種予診票の交付 | 要確認 | 町内に転入した乳幼児 | |
| 寄居町 | 中学3年生インフルエンザ予防接種費用の一部助成 | 自己負担額1,000円(助成回数1回、生活保護受給者は無料) | 接種日時点で町内在住の中学3年生 |
| 松伏町 | 小児インフルエンザ予防接種費用の一部助成 | 1人当たり上限1,000円(2回接種であっても助成は1人1回のみ) | 松interpret伏町に住民登録のある生後6か月から15歳年度末(中学3年生)までの年齢で、令和8年10月1日から令和9年1月31日に接種された方 |
※ 掲載情報は参考情報です。申請前に必ず各市町村の公式サイトで最新の内容をご確認ください。 データを収集できていない市町村はこの表に含まれません。