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🏫 保育料補助・保育所

更新: 2026-09-19

対象地域: 埼玉県川口市

訪問型病児・病後児保育利用助成制度(病児ベビーシッター利用料助成)

お子さんが病気または病気の回復期にあって、集団保育や保護者自らの保育が困難な時期に、国の「ベビーシッター派遣事業」認定事業者による訪問型病児・病後児保育、または川口市緊急サポートセンター事業の病児・病後児預かりを利用した小学校6年生までの児童の保護者に対し、利用料の一部を助成します。

💴 支給額・給付額

1時間につき1,000円を上限とし、時間保育以外の経費を除いた額の1/2とのいずれか低い額

👥 対象者

利用時及び申請時に児童とその保護者がともに川口市内に住所を有し、利用時に0歳から小学校6年生までの児童。原則としてベビーシッター等の派遣前後7日以内に当該病気に関し医療機関で受診していること。平成28年4月1日以降の利用が対象。

📝 申請方法

「川口市訪問型病児・病後児保育利用助成金交付申請書」、事業者の領収書(原本)及び利用明細等、医療機関での受診が確認できるものを子育て支援課へ提出(郵送可)。申請の翌月末に保護者名義の口座へ振込。

📅 申請期限・締切

ベビーシッター等の派遣を利用した日から起算して1年以内

#病児保育#病後児保育#ベビーシッター#利用料助成#川口市
※ 本ページの情報は参考情報です。制度内容・支給額・申請方法は変更される場合があります。 最新情報は必ず各自治体・機関の公式サイトでご確認ください。

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