💴 児童手当・給付金
更新: 2026-09-19
対象地域: 埼玉県春日部市
児童手当(令和6年10月分から一部制度改正)
児童を養育している人に手当を支給し、家庭生活の安定と児童の健全育成を図る制度です。令和6年10月分(12月支給分)から所得制限が撤廃され、支給対象年齢が高校生年代まで拡大しました。また、第3子以降は月額30,000円に増額され、支払は年6回(偶数月)となりました。
💴 支給額・給付額
3歳未満:第1子・第2子 月額15,000円(第3子以降は30,000円)/3歳以上高校生年代まで:第1子・第2子 月額10,000円(第3子以降は30,000円)
👥 対象者
春日部市に住民登録があり、満18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の日本国内に居住している児童を養育している父母などのうち生計中心者
📝 申請方法
市役所3階こども育成課、庄和総合支所2階福祉・健康保険担当、または武里出張所で申請してください。公務員は勤務先での申請となります。認定請求書、振込口座が確認できるもの、本人確認書類、マイナンバー確認書類等が必要です。
📅 申請期限・締切
出生日の翌日から15日以内または同月内(転入の場合は転出予定日の翌日から15日以内または同月内)
#児童手当#所得制限撤廃#高校生年代#第3子加算
※ 本ページの情報は参考情報です。制度内容・支給額・申請方法は変更される場合があります。 最新情報は必ず各自治体・機関の公式サイトでご確認ください。