💴 児童手当・給付金
更新: 2026-09-19
対象地域: 埼玉県狭山市
特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障害のある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給される手当です。身体障害者手帳や療育手帳(◎A・A・B)をお持ちの方などが対象で、受給者本人や扶養義務者の所得が限度額以上の場合は支給停止となります。支払いは4月・8月・11月に4カ月分をまとめて支給されます。
💴 支給額・給付額
重度障害児1人につき月額58,450円、中度障害児1人につき月額38,930円(2026年4月分から)
👥 対象者
20歳未満の障害児を監護している父母または養育者のうち、生計を維持する方(所得制限あり。施設入所中や障害を支給事由とする公的年金受給中は対象外)
📝 申請方法
障がい者福祉課へ、戸籍謄本、療育手帳または身体障害者手帳、認定診断書、申請者名義の口座通帳、調査票、マイナンバー及び身元確認書類を持参して申請してください。認定後は毎年8月下旬までに所得状況届の提出が必要です。
📅 申請期限・締切
随時(所得状況届は毎年8月下旬まで)
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※ 本ページの情報は参考情報です。制度内容・支給額・申請方法は変更される場合があります。 最新情報は必ず各自治体・機関の公式サイトでご確認ください。