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💴 児童手当・給付金

更新: 2026-09-19

対象地域: 埼玉県草加市

第3子以降加算(多子加算)の継続手続き

第3子以降加算(月額30,000円)を受けている方のうち、高校3年生年代の子を養育している方や、確認書に令和8年3月卒業と申請した方は、令和8年4月分以降も多子加算を受けるために額改定認定請求書と監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

💴 支給額・給付額

月額30,000円(第3子以降)/未申請の場合は月額10,000円

👥 対象者

第3子以降加算を受けている方で、高校3年生年代(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)の子を養育している方、または「監護相当・生計費の負担についての確認書」に令和8年3月卒業と申請した方

📝 申請方法

額改定認定請求書および監護相当・生計費の負担についての確認書を郵送または窓口で提出

📅 申請期限・締切

令和8年4月16日(木曜日)必着

#児童手当#多子加算#第3子以降
※ 本ページの情報は参考情報です。制度内容・支給額・申請方法は変更される場合があります。 最新情報は必ず各自治体・機関の公式サイトでご確認ください。

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