💴 児童手当・給付金
更新: 2026-09-19
対象地域: 埼玉県草加市
第3子以降加算(多子加算)の継続手続き
第3子以降加算(月額30,000円)を受けている方のうち、高校3年生年代の子を養育している方や、確認書に令和8年3月卒業と申請した方は、令和8年4月分以降も多子加算を受けるために額改定認定請求書と監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
💴 支給額・給付額
月額30,000円(第3子以降)/未申請の場合は月額10,000円
👥 対象者
第3子以降加算を受けている方で、高校3年生年代(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)の子を養育している方、または「監護相当・生計費の負担についての確認書」に令和8年3月卒業と申請した方
📝 申請方法
額改定認定請求書および監護相当・生計費の負担についての確認書を郵送または窓口で提出
📅 申請期限・締切
令和8年4月16日(木曜日)必着
#児童手当#多子加算#第3子以降
※ 本ページの情報は参考情報です。制度内容・支給額・申請方法は変更される場合があります。 最新情報は必ず各自治体・機関の公式サイトでご確認ください。