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💴 児童手当・給付金

更新: 2026-09-19

対象地域: 埼玉県越谷市

児童扶養手当

父母の離婚・死亡・障がいなどにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に支給される手当です。18歳到達年度末(一定の障がいがある場合は20歳未満)までの児童が対象で、所得制限があります。年6回(奇数月)指定口座に振り込まれます。

💴 支給額・給付額

児童1人:全部支給46,690円/一部支給46,680円〜11,010円(改定後:全部支給48,050円/一部支給48,040円〜11,340円)、2人目以降加算:全部支給11,030円/一部支給11,020円〜5,520円(改定後:全部支給11,350円/一部支給11,340円〜5,680円)

👥 対象者

離婚・死亡・障がい等の支給要件に該当する児童(18歳になる年の年度末まで、一定の障がいがある場合は20歳未満)を養育している方。所得制限あり

📝 申請方法

市役所こども福祉課の窓口へ認定請求書と戸籍謄本等の必要書類を提出してください。支給要件により添付書類が異なるため、事前相談をお勧めします。

📅 申請期限・締切

随時受付(申請を受け付けた翌月分から手当の対象)。受給者は毎年8月に現況届の提出が必要です。

#ひとり親#児童扶養手当#手当#所得制限
※ 本ページの情報は参考情報です。制度内容・支給額・申請方法は変更される場合があります。 最新情報は必ず各自治体・機関の公式サイトでご確認ください。

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