💴 児童手当・給付金
更新: 2026-09-19
対象地域: 埼玉県新座市
児童扶養手当
父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を養育する父母又は養育者に支給される手当です。18歳に達した日の属する年度の3月末日まで(一定以上の障がいのある児童は20歳未満)の児童が対象で、所得額と児童数に応じて全部支給・一部支給が決定されます。支給は奇数月の11日に前2か月分を振り込みます。
💴 支給額・給付額
月額 児童1人のとき全部支給48,050円(一部支給48,040円~11,340円)、児童2人目以降の加算額11,350円(一部支給11,340円~5,680円)
👥 対象者
18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童(一定以上の障がいのある児童は20歳未満)を養育している父母又は養育者で、父母の離婚・死亡・障がい等の要件に該当する方(所得制限あり)
📝 申請方法
こども支援課窓口にて申請希望者本人が相談・申請(代理申請不可)。普通預金通帳(申請者名義)、申請者と児童の健康保険証等が必要です。受給中は毎年8月に現況届を提出してください。
📅 申請期限・締切
随時(認定された場合、手当は申請月の翌月分から支給。遡及支給はできません)
#児童扶養手当#ひとり親#手当#所得制限
※ 本ページの情報は参考情報です。制度内容・支給額・申請方法は変更される場合があります。 最新情報は必ず各自治体・機関の公式サイトでご確認ください。