埼玉県の児童手当・給付金を市町村別に比較
埼玉県内11市町村の児童手当・給付金を並べています。 同じ県内でも内容・金額は市町村ごとに異なります。
| 市町村 | 制度 | 支給額・助成額 | 対象 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 児童手当 | 月額15,000円(3歳未満)/10,000円(3歳〜高校生年代)、第3子以降は一律30,000円 | 児童を養育している方 |
| 児童扶養手当 | 月額48,050円(一部支給48,040~11,340円)、第2子以降加算月額11,350円(一部支給11,340~5,680円) | ひとり親家庭(父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子ども) | |
| 熊谷市 | 児童手当 | 3歳未満:第1子・第2子15,000円/第3子以降30,000円、3歳以上:10,000円(第3子以降は年齢に関係なく一律30,000円) | 熊谷市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方 |
| 川口市 | 児童扶養手当 | 月額48,050円(児童1人・全部支給)、一部支給は48,040円~11,340円。2人目以降加算額は全部支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円 | 父母の離婚、死亡、一定の障害等の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に一定の障害のある児童)を養育している父・母または養育者。所得制限あり。 |
| 児童手当 | 0歳~3歳:月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳~高校生年代:月額10,000円(第3子以降30,000円) | 川口市内に住所を有し、高校生年代まで(満18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等(未成年後見人、父母指定者、養育者、施設等受給資格者を含む) | |
| 所沢市 | 特別児童扶養手当 | 1級月額58,450円、2級月額38,930円(令和8年4月分から) | おおむね身体障害者手帳1級から3級・4級の一部、重度の内科的疾患、療育手帳マルA・A・B、精神疾患等で同程度の障害のある20歳未満の児童を養育する父母または養育者のうち生計中心者。日本国内に住所がない場合、児童福祉施設等に入所している場合、児童が障害を支給事由とする年金を受けられる場合は対象外です。 |
| 春日部市 | 物価高対応子育て応援手当 | 児童1人につき2万円(1回限り) | 令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については同年10月分)の児童手当受給者、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の児童手当受給者。対象児童は平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童です。 |
| 特別児童扶養手当 | 1級(重度)月額58,450円、2級(中度)月額38,930円 | 身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で育てている父母、または養育者(身体障害者手帳1級~3級と4級の一部、療育手帳マルA・A・Bなどの障がい児を養育している人のうち主として生計を維持する人) | |
| 児童手当(令和6年10月分から一部制度改正) | 3歳未満:第1子・第2子 月額15,000円(第3子以降は30,000円)/3歳以上高校生年代まで:第1子・第2子 月額10,000円(第3子以降は30,000円) | 春日部市に住民登録があり、満18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の日本国内に居住している児童を養育している父母などのうち生計中心者 | |
| 児童手当 | 3歳未満:第1子・第2子 月額15,000円(第3子以降は月額30,000円)/3歳以上高校生年代まで:第1子・第2子 月額10,000円(第3子以降は月額30,000円) | 春日部市に住民登録があり、日本国内に居住している、満18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している父母などのうち、生計中心者 | |
| 狭山市 | 特別児童扶養手当 | 重度障害児1人につき月額58,450円、中度障害児1人につき月額38,930円(2026年4月分から) | 20歳未満の障害児を監護している父母または養育者のうち、生計を維持する方(所得制限あり。施設入所中や障害を支給事由とする公的年金受給中は対象外) |
| 物価高対応子育て応援手当 | 対象児童1人につき2万円(1回限り) | 2025年9月分の児童手当支給対象児童(2025年9月に生まれた児童については2025年10月分)および2025年10月1日から2026年3月31日までに出生した児童。支給対象者は児童手当受給者または保護者のうち生計中心者です。 | |
| 上尾市 | 児童手当 | 3歳未満 月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳~高校生年代 月額10,000円(第3子以降30,000円の多子加算あり) | 上尾市に住所があり、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人(公務員は勤務先で受給) |
| 交通遺児手当 | 遺児1人につき月額3,000円 | 市内に住所がある義務教育修了前の児童の両親またはそのいずれかが交通事故によって死亡または重度の障害を負った場合に、その児童を養育している保護者 | |
| 児童手当(マイナポータルによる電子申請) | 要確認 | 児童手当の支給対象要件に該当する児童を養育している父母のうち、生計を維持する程度が高い人(原則、所得が高い人)。ただし「別居監護申立書」は申請者の配偶者が手続きを行います。 | |
| 草加市 | 児童手当 | 3歳未満:月額1万5,000円(第3子以降3万円)、3歳から18歳年度末:月額1万円(第3子以降3万円) | 草加市内に住民登録があり、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育し、主に生計を維持している保護者(所得の高い方) |
| 第3子以降加算(多子加算)の継続手続き | 月額30,000円(第3子以降)/未申請の場合は月額10,000円 | 第3子以降加算を受けている方で、高校3年生年代(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)の子を養育している方、または「監護相当・生計費の負担についての確認書」に令和8年3月卒業と申請した方 | |
| 越谷市 | 児童扶養手当 | 児童1人:全部支給46,690円/一部支給46,680円〜11,010円(改定後:全部支給48,050円/一部支給48,040円〜11,340円)、2人目以降加算:全部支給11,030円/一部支給11,020円〜5,520円(改定後:全部支給11,350円/一部支給11,340円〜5,680円) | 離婚・死亡・障がい等の支給要件に該当する児童(18歳になる年の年度末まで、一定の障がいがある場合は20歳未満)を養育している方。所得制限あり |
| 特別児童扶養手当 | 要確認 | 一定の障がいがある児童を養育している人 | |
| 重度心身障害者手当 | 月額5,000円(療育手帳(B)は月額3,500円) | 身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳(Ⓐ、A)、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳(B)を持っている方 | |
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(支給額は改定される場合あり) | 20歳未満で重度の障がいのある方 | |
| 児童手当 | 月額:3歳未満 15,000円、3歳以上~高校生年代 10,000円(いずれも第3子以降は30,000円) | 国内に住民登録があり、満18歳到達後最初の3月31日までの児童を監護し生計を同じくする父または母のうち生計中心者(所得の高い人)等 | |
| 父子家庭に対する児童扶養手当の支給 | 要確認 | 父母が婚姻を解消した子ども、母が死亡した子ども、母が一定程度の障害の状態にある子ども、母の生死が明らかでない子ども、母が1年以上遺棄・拘禁されている子どもなどを養育している父 | |
| 新座市 | 児童扶養手当 | 月額 児童1人のとき全部支給48,050円(一部支給48,040円~11,340円)、児童2人目以降の加算額11,350円(一部支給11,340円~5,680円) | 18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童(一定以上の障がいのある児童は20歳未満)を養育している父母又は養育者で、父母の離婚・死亡・障がい等の要件に該当する方(所得制限あり) |
| 児童扶養手当(受給中の各種届出・現況届) | 要確認 | 児童扶養手当を受給中の方 | |
| 児童扶養手当(公的年金等との併給調整) | 要確認 | 児童扶養手当の受給者で、受給者(又は配偶者)や児童が公的年金等を受け取ることができる方 | |
| 長瀞町 | 児童手当 | 月額15,000円(0歳~3歳未満・第1子第2子)、月額10,000円(3歳~高校生年代・第1子第2子)、月額30,000円(0歳~高校生年代・第3子以降) | 長瞞町内に住民登録または外国人登録があり、高校生年代までの児童(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童)を養育している父または母等 |
| 児童扶養手当 | 月額48,050円(子1人・全部支給)、一部支給48,040円~11,340円、2人目以降加算額1人につき11,350円(一部支給11,340円~5,680円)※令和8年4月分以降 | 父母が婚姻を解消した子ども、父または母が死亡した子ども、父または母に一定の障害がある子どもなどを養育している父母または養育者 | |
| 特別児童扶養手当 | 月額(1人につき)1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円(令和8年4月分以降) | 精神または身体に一定の障害がある20歳未満の子どもを養育している父母または養育者(申請者や子どもが日本国内に住所を有しない場合、子どもが障害による公的年金を受けられる場合、児童福祉施設等に入所している場合は除く) |
※ 掲載情報は参考情報です。申請前に必ず各市町村の公式サイトで最新の内容をご確認ください。 データを収集できていない市町村はこの表に含まれません。